2026/04/10
自動車運送業分野、制度導入をご検討されている企業様へ。④

支援事業部の山地です。
本日は、前記事の続き入国後の免許取得についてお伝えしていきます。
⑥入国後の免許取得について
当組合でご紹介するインドネシアの運転免許証は、日本国内では有効ではありません。
日本で自動車を運転するには、日本の運転免許を取得しなければなりません。
特定活動の在留資格は、免許取得準備の期間となりますが上限6ヶ月(トラック)までと決まっています。
この期間に免許取得出来なければ特例(延長)はなく帰国する事となります。
取得方法の選択肢は、下記の通りとなります。
1)日本国内の教習所に通い取得する。
2)外免切替制度を利用し切替を行う。
特定技能1号ドライバ-の候補者への免許取得にあたり制度活用が見込まれていた外免切替ですがご承知とは思いますが2025年に外免切替を利用し免許取得した外国人ドライバ-の日本国内で発生した事故報道が全国的になされ制度の見直しが行われており同年10月より厳格化されました。
以降、外免切替での合格率が急落し切替が難しくなっている状況です。
さくら未来協同組合では、日本国内の教習所に通い免許取得を推奨しています。
提携した教習所では、インドネシア人の方が安心して教習生活を送れるよう通訳スタッフも常駐しております。
海外現地でもテキスト教材を用いて教育を行いますが教習所で日本流の交通ル-ルを一から学び安全運転に対する知識を高め免許取得を目指します。
提携教習所での免許をご希望の場合は、合宿入校による教育のため集中して取得可能です。
取得免許は、準中型免許となり一ヶ月半程度の期間で取得を目指します。
※特定活動中に取得できる免許は、準中型免許まで。
受け入れ機関のご予算や方針によりその他の教習所を希望する事も可能ですが受け入れ確認が必要となります。(インドネシア人の入校許可など)
また、外免切替の選択も完全に閉ざされたものではなくお選び頂けます。
但し現状の審査基準をクリアし合格させるには相当な教育が必要となります。
外部機関にて外免切替の教育を売りにした教育機関などもあり利用可能です。
受け入れ機関の所有している車両によりますが先ずは、準中型免許取得を目標に免許を取り特定技能1号へ在留資格変更を行う。
特定技能1号への在留資格変更後、中型・大型トラックに乗車させるには、日本のルールに則って教習所に通わせるか外免切替を利用する方法で取得となります。
以上、入国後の免許取得の紹介となります。
次回は、入国後の生活支援について触れていきたいと思います。